結婚・離婚により氏名変更や本籍地を変更する際は
看護師免許の書き換えが必要です。
今回は、看護師免許変更に伴い注意したい4つのことについて
お話しします。
手続きは新しく暮らすところで
まず、結婚に伴い引っ越し本籍地が変わる場合は、引っ越した先の保健所で
手続きとなります。
申請書類等は、就業地(業務に従事していない保健師、助産師、看護師にあっては住所地、以下同じ)の保健所(一部県については県庁)へ持参してください。 出典)
そのため、引っ越して転入手続きを済ましてから変更手続きとなりますので
注意してください。
期間に制限あり
また、免許変更の手続きにも期限があります。
氏名、本拠地変更になってから30日以内です。
過ぎても手続きはできるそうですが
その際は遅延届(遅延した理由も記載)が必要です。
先延ばしにしてしまうと、あとあと面倒くさいと思うので
忘れないうちに早めに済ませましょう。
(ちなみに先輩は1年ほど放置していて、免許変更に行ったら
免許変更できたけど保健所の人に怒られたらしいです(;'∀'))
手続きに必要なもの
また手続きの際に必要なものがあります。
・収入印紙1000円(郵便局かコンビニで購入できます)
・戸籍謄本か戸籍抄本
・看護師免許
・印鑑
これらの物は、保健所に行く前に準備しておく必要があります。
収入印紙は保健所では販売していませんし、
戸籍謄本も本拠地の市役所に取りにいくか、郵送してもらうかなので前もって準備してください。
必ずコピーをとって
看護師免許を保健所に持っていく前に必ず看護師免許のコピーは取っておいてください。
なぜなら、免許変更に約3か月ほど時間がかかるからです。
その3か月の間、転職をして看護師免許を事業所から求められた場合
提出できない、証明できないなんてことになってしまいます。
そのため、提出前にコピーだけは取っておきましょう。
結婚を機にいったん看護師を辞める人もいるかとは思います。
ですが、看護師免許は一生使える資格です。
私は、看護師免許というのは大きな保険に入っていると思ってます。
(いざとなったらブランクがあっても看護師なら働けます)
なので、手続きだけはしっかり済ませておいてください。
では('ω')ノ
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