看護師の働きかた

【看護師免許の手続き】氏名変更するときに注意してほしい4つことを紹介!

結婚・離婚により氏名変更や本籍地を変更する際は

看護師免許の書き換えが必要です。

今回は、看護師免許変更に伴い注意したい4つのことについて

お話しします。



手続きは新しく暮らすところで

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まず、結婚に伴い引っ越し本籍地が変わる場合は、引っ越した先の保健所

手続きとなります。

申請書類等は、就業地(業務に従事していない保健師、助産師、看護師にあっては住所地、以下同じ)の保健所(一部県については県庁)へ持参してください。                  出典)

そのため、引っ越して転入手続きを済ましてから変更手続きとなりますので

注意してください。

期間に制限あり

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また、免許変更の手続きにも期限があります。

氏名、本拠地変更になってから30日以内です。

 

過ぎても手続きはできるそうですが

その際は遅延届(遅延した理由も記載)が必要です。

 

先延ばしにしてしまうと、あとあと面倒くさいと思うので

忘れないうちに早めに済ませましょう。

(ちなみに先輩は1年ほど放置していて、免許変更に行ったら

免許変更できたけど保健所の人に怒られたらしいです(;'∀'))

手続きに必要なもの

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また手続きの際に必要なものがあります。

・収入印紙1000円(郵便局かコンビニで購入できます)

・戸籍謄本か戸籍抄本

・看護師免許

・印鑑

これらの物は、保健所に行く前に準備しておく必要があります。

 

収入印紙は保健所では販売していませんし、

戸籍謄本も本拠地の市役所に取りにいくか、郵送してもらうかなので前もって準備してください。

必ずコピーをとって

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看護師免許を保健所に持っていく前に必ず看護師免許のコピーは取っておいてください

なぜなら、免許変更に約3か月ほど時間がかかるからです。

 

その3か月の間、転職をして看護師免許を事業所から求められた場合

提出できない、証明できないなんてことになってしまいます。

そのため、提出前にコピーだけは取っておきましょう。

 

 

結婚を機にいったん看護師を辞める人もいるかとは思います。

ですが、看護師免許は一生使える資格です。

私は、看護師免許というのは大きな保険に入っていると思ってます。

(いざとなったらブランクがあっても看護師なら働けます)

なので、手続きだけはしっかり済ませておいてください。

では('ω')ノ

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